注文住宅
用語集

GLOSSARY

宅地建物取引士

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)は、不動産業の法律である宅地建物取引業法で定められた国家資格です。
略して宅建士(たっけんし)・宅建(たっけん)と呼ぶこともあります。
以前は「宅地建物取引主任者」という名称でしたが、2015年に現在の名称へ改められました。

宅地建物取引士は、不動産取引の専門家です。
不動産取引を行う会社(宅地建物取引業者)は、一定数を超える宅地建物取引士を置くことが義務付けられています。
不動産契約(分譲住宅の売買契約・土地の売買契約など)の際には、宅地建物取引士がお客様に対して、取引に関する重要事項説明を行うことも義務付けられています。

宅地建物取引士になるためには、毎年10月に実施される試験を合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の条件として、2年以上の実務経験、または登録実務講習の修了が必要です。
また、取引士免許は5年ごとに更新が必要であり、その際にも法定講習の受講が求められます。

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